2016年12月25日

「環境保護税法」が2016年12月25日、第12期全国人民代表大会常務委員会第25回会議で可決され、2018年1月1日より施行される。同法は、総則、税額算出上のエビデンス・納税額、減税・免税、徴収管理、附則の5章28条からなる。

環境保護税の基本的な方針は「コスト」を「税」と改めることである。同法の施行により、従来の「汚染排出費」を「環境保護税」へ切り替えを実施。大気汚染物・水質汚染物・固形廃棄物・騒音等の課税対象となる汚染物を排出する事業者を納税対象とする。

環境保護税の税額基準は、現行の汚染排出費の徴収基準に基づき設定される。大気汚染物は汚染量別に単位当たり1.2-12元の課税、水質汚染物は同1.4-14元、固形廃棄物は種類別に5-1,000元/トン、騒音は基準超過デシベル値ごとに350-1,120元/月にて設定。現行の汚染排出費の下限基準を引き継いだ上で、下限基準の10倍未満で上限を設け、租税の基本原則を反映させ、地方各省において具体的な税額を設定する。

車船税、消費税、車両購入税等の先行税目との重複課税を避けるため、エンジン車、鉄道、非道路移動機械、船舶、航空機等の交通・輸送に関する汚染物は非課税対象となる。