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金融庁、内閣府令改正。SSBJ基準適用を義務化、人的資本開示も追加

【公開日】 【最終更新日】



2026年2月20日


金融庁は「企業内容等の開示に関する内閣府令」等を改正し、SSBJ基準による開示を正式に義務付けた。主な改正内容は以下のとおり。

【1】サステナビリティ開示基準の適用開始に向けた環境整備
(1)サステナビリティ開示基準の適用
・ 東京証券取引所に上場する、平均時価総額が1兆円以上の会社は、サステナビリティ開示(SSBJ)基準に従って有価証券報告書におけるサステナビリティ情報を記載する。

(2)SSBJ基準の適用に伴う開示項目の追加
・ SSBJ基準で開示が求められる事項のほか、SSBJ基準に準拠している旨、二段階開示やSSBJ基準上の経過措置の適用状況を記載する。
・ 将来情報やScope3温室効果ガス排出量に関する定量情報について、推論過程等に関する記載及びこれらの情報に係る社内の開示手続を記載する。
・ Scope3温室効果ガス排出量に関する定量情報について、差異が生じる要因や推論過程等、社内の開示手続等が一般に合理的と考えられる範囲で具体的に記載されている場合には、虚偽記載等の責任を負うものではないとする。

【2】人的資本開示に関する制度見直し
新たに以下の事項の開示が追加される。
1. 連結ベースの企業戦略と関連付けた人材戦略
2. 1.を踏まえた従業員給与等の決定方針
3. 提出会社の従業員の平均給与の対前年比増減率

また、使用人のみを対象としたストックオプション制度や役員・従業員株式所有制度を導入している場合には、これらの制度の概要を、「第4【提出会社の状況】」の「1 株式等の状況」に代えて「5 従業員の状況等」に記載することもできる。

【3】その他
・ 有価証券報告書において、総会前開示を行う場合における定時株主総会又は取締役会の決議事項に係る記載について、自己株式の取得及び剰余金の配当に関する事項のみで可とする。
・ 半期報告書において、中間配当基準日現在における「大株主の状況」及び「議決権の状況」を記載することができる。

なお、SSBJでは、ISSB基準が変更された際には、SSBJ基準がISSB基準と機能的に整合するよう、可及的速やかに検討を行っている。2025年12月にISSBが発表した温室効果ガス排出の開示に対する修正については、3月13日にSSBJ基準の改正を発表した。

https://www.fsa.go.jp/news/r7/shouken/20260220/20260220.html

https://www.ssb-j.jp/jp/ssbj_standards/2026-0313.html

芝原 亜季
この記事の監修者
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イースクエアCompass for Sustainability担当。
政府系金融機関での国際協力業務の経験を経て、英国ノッティンガム大学大学院でMBA in Corporate Social Responsibilityの 修士号を日本人第一号として取得。2008年にイースクエアに参画。CSR・サステナビリティ支援事業に従事し、企業の戦略策定・実行支援、リサーチ分析などに携わる。現在は、会員制サイトであるCompass for Sustainabilityを統括し、国内外の情報とサステナビリティ推進支援の知見と経験を活かしたコンテンツ開発に取り組んでいる。

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